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定額減税で103万円の壁? 減税しきれない人が受け取れる調整給付金とは

定額減税における103万円の壁?

2024年6月から開始されている定額減税は、所得税3万円、住民税1万円、1人当たり合計4万円が控除される制度で、対象は、本人および同一生計配偶者・扶養親族(所得48万円以下などの要件あり)です。

定額減税の対象としていた配偶者の所得が、2024年の途中で48万円(給与収入のみならば年収103万円)を超えてしまう場合は、本人の年末調整の際、所得税の定額減税額を精算して減税分を返還することになります。

103万円の壁だけ意識すると就業調整が必要?

定額減税には、配偶者特別控除のような措置がありません。

「年の途中で配偶者の給与収入が103万円超となりそうだから、定額減税を受けるために就業調整をしなければ」と考えてしまう人もいるかもしれません。

減税しきれない額があれば受け取れる調整給付金

調整給付金があるので就業調整は不要

しかし、心配は無用です。年収103万円を超え、配偶者自身が「本人」として定額減税を受ける場合において、減税前の税額が少なく、定額減税しきれないと見込まれる人には調整給付金があるからです。

住宅ローン控除などによって税額控除後の所得税額および個人住民税所得割額が少なく、定額減税が全額控除しきれないと見込まれる場合も、控除不足額が給付されます。

2024年6月3日(基準日)時点で、定額減税前の所得税・住民税所得割額のいずれか(またはいずれも)が減税可能額を下回る(減税しきれない)場合は調整給付金の対象となります。

なお、給付額は、定額減税後の所得税・住民税の控除不足額の合計額について、1万円単位で端数切り上げした額です。

調整給付金の対象となる人には、各市区町村より確認書が送付されます。

給付を受けるためには、公金受取口座などの口座情報の登録がない場合、市区町村から届いた確認書に必要事項を記入の上、返送手続きが必要です。自治体によってはオンラインで申請できる場合もあります。

手続きは自治体ごとに異なるので、注意が必要です。年内に引っ越した場合は、2024年1月1日時点に居住していた自治体から送付される申請書・確認書などの内容をご確認ください。


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