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相続に伴い生ずるが、相続税の対象とならない収入

相続税は、原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます)によって取得した場合に、その取得した財産が課税対象となります。

しかし、中には相続によって取得したように思えるものの、相続税の計算をする上で相続財産に含めなくても良い財産もあります。

未支給年金は相続財産にならない

未支給年金の請求権については、最高裁判決(1995年(平成7年)11月7日)において、その相続性が否定されています。

被相続人に係る未支給年金は、遺族が自己の固有の権利として請求するものであり、被相続人に係る相続税の課税対象ではありません。

なお、遺族が支給を受けた当該未支給年金は、当該遺族の所得(一時所得)に該当します。

準確定申告に係る還付加算金は相続財産にならない

被相続人の準確定申告に係る所得税の還付金は、被相続人に帰属するものとして相続財産に該当します。

しかし、還付加算金は相続人が確定申告書の提出によって原始的に取得するものなので、相続財産とはならずに相続人の所得(雑所得)に該当します。

葬祭費などの公的補助金は非課税

葬式費用を補填するために支給される、葬祭費などの公的補助金があります。

これらの公的補助金は、自治体に喪主が申請することで支給されます。時効は2年です。

支給金は、申請者の固有財産であり、被相続人の遺産には該当しません

公的補助金には、国民健康保険の「葬祭費」、社会保険の「埋葬費」「埋葬料」、労災保険の「葬祭料」、生活保護受給者の「葬祭扶助」などがあります。

これらは、支給に係る各根拠法において、それぞれ「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない」と規定されていますので、全ての税金において非課税です。

相続税を計算する上で、葬式費用から減算する項目ではありません

厚生年金や国民年金などの遺族年金は非課税

厚生年金や国民年金、恩給などの被保険者であった人が亡くなったときは、要件充足の遺族の方に対して遺族年金、遺族恩給が支給されます。

厚生年金保険法、国民年金法、恩給法、各種共済組合法などに基づいて遺族の方に支給される遺族年金や遺族恩給、あるいは死亡一時金(遺族一時金)および寡婦年金には、所得税も相続税も課税されません。

これらの法律では、「租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない」と規定されていますので、全ての税金において非課税です。


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