令和6年度(2024年度)税制改正 個人所得課税編
目次
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減税 1.定額減税の実施
1人当たり4万円の減税
デフレに後戻りさせないための措置の一環として、納税者本人と配偶者を含めた扶養家族1人につき、2024年分の所得税3万円、2024年度分の住民税1万円の定額減税が行われます。
合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合年収2,000万円以下)の居住者に適用されます。
所得税の減税
所得税の減税額
- 本人3万円
- 同一生計配偶者と扶養親族1人につき3万円
減税の時期・方法
給与所得者、公的年金などの受給者は、2024年6月以後の源泉徴収税額から控除、事業所得者は第1期分予定納税額(7月)から控除されます。
なお扶養の異動があった場合は、年末調整(確定申告)で調整します。
住民税の減税
個人住民税の減税額
- 本人1万円
- 同一生計配偶者と扶養親族1人につき1万円
減税の時期・方法
給与所得者は、特別徴収の場合、減税分控除後の金額を各月に按分して徴収、公的年金などの受給者は、2024年10月以降の源泉徴収税額から控除、普通徴収は、第1期納付額から控除されます。
減税 2.住宅の新規購入・リフォーム共に子育て世帯を優遇
住宅ローン控除は子育て世帯を優遇
子育て世帯・若い夫婦世帯の住宅ローン控除借入限度額は2024年に限り拡充
住宅ローン控除では、19歳未満の扶養親族を有する子育て世帯、夫婦のいずれかが40歳未満の若い夫婦世帯には、これまでの借入限度額が維持されます。
また、合計所得金額が1,000万円以下の者に床面積要件を40平米以上に緩和する取扱いは、2024年12月31日まで延長されます。
項目 | (参考)2022~2023年入居 | 2024年入居 | ||
子育て世帯・若い夫婦世帯 | 左記以外 | |||
借入限度額 | 認定住宅(長期優良、低炭素) | 5,000万円 | 5,000万円 | 4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 4,500万円 | 3,500万円 | |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 4,000万円 | 3,000万円 | |
一般住宅 | 3,000万円 | 0円(2023年までに新築の建築確認または2024年6月30日までに建築:2,000万円) | ||
控除期間 | 13年 | 13年(一般住宅は10年) | ||
控除率 | 一律0.7% | |||
住民税の控除限度額 | 所得×5%(最高9.75万円) | |||
所得要件(合計所得金額) | 2,000万円以下 | |||
床面積要件 | 50平米以上(新築かつ合計所得金額1,000万円以下の場合、2024年(現行:2023年)までに建築確認:40平米以上) |
リフォーム減税も子育て世帯に配慮
既存住宅のリフォーム減税、2025年12月31日まで2年延長
子育て対応住宅へのリフォームが1年限定で対象に追加
上記の子育て世帯、若い夫婦世帯が、子育てに対応した住宅リフォーム工事を行い、2024年4月1日から2024年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、工事費用相当額(上限250万円)の10%相当額が所得税額から控除されます。
所得要件(合計所得金額)が2,000万円以下(現行:3,000万円以下)に引き下げられます。※耐震工事のみ所得要件なし
対象工事 | 対象工事限度額 | 最大控除額 | 適用時期 | |
長期優良住宅化 ※1 | 耐震+省エネ+耐久性 | 500万円(600万円) | 50万円(60万円) | 2025年12月31日まで |
耐震or省エネ+耐久性 | 250万円(350万円) | 25万円(35万円) | ||
省エネ ※1 | ||||
耐震 | 250万円 | 25万円 | ||
3世代同居 | ||||
バリアフリー | 200万円 | 20万円 | ||
子育て | 250万円 | 25万円 | 2024年4月1日~2024年12月31日 |
※1:()内の金額は太陽光発電設備を設置する場合
※対象工事の限度額超過分とその他増改築などの工事についても、一定範囲まで5%減税
減税 3.ストックオプションは魅力のある制度に
税制適格ストックオプションは、権利行使時の課税を売却時まで繰り延べ、譲渡時の株式譲渡益に課税する制度です。
スタートアップ企業が、資金や人材をM&Aにより機動的に取得できるよう、以下の要件が緩和されました。
- 自社で株式を管理することで証券会社などによる保管を不要に
- 付与対象となる社外高度人材の実務経験を上場会社の役員は1年以上(現行3年以上)とする
また、年間の権利行使価額の上限(現行1,200万円)に関して、以下の拡充が図られました。
- 設立後5年以上20年未満である非上場会社と上場後5年未満の会社は、3,600万円
- 設立後5年未満の会社は、2,400万円
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