領収書がなくても経費になるの?
領収書がないときはどうするの?
領収書がなくても適切な代替書類や対処法を用いれば、経費計上は可能です。
重要なのは、取引の証拠となる書類をしっかりと保管し、支払いの正当性を証明できるようにしておくことです。
税務署への証明資料という観点からの領収書とは、支払った事実を証明するための書類ですので、支払いの事実が証明できれば、必ずしも「領収書」でなければならない、というわけではないでのす。
交通費はどうするの?
新幹線や航空機に乗れば領収書をもらえますが、電車やバスなどの公共機関を利用した場合、通常は領収書は交付されません。
Suica(スイカ)などの交通系電子マネーはチャージした時に領収書は交付されますが、電車やバスの利用だけでなく、日用品の購入や食事などの支払いにも使えますので、チャージした領収書をもって交通費として経費計上することはできません。
電車やバスなどの公共機関を利用した際は、帳簿書類に金額・行き先きなど、一定の事項を記録しておく必要があります。
交通系電子マネーを利用した場合は、利用履歴の閲覧が可能です。
この利用履歴の保存があれば、電車やバスを利用した金額は、交通費として経費に計上することができます。
ただし、利用履歴の閲覧には制限があります。
例えば、JR東日本のSuicaの場合は、26週以内かつ最大100件までしか確認できません。
経費精算などに利用する場合は履歴をこまめに保存するように心がけましょう。
お祝いや香典はどうするの?
いわゆる慶弔費ですが、慶弔費については、招待状や礼状の保管をしておきましょう。
領収書がなくても、社会通念上必要と認められる範囲内の金額であれば、支払の事実の証明を求められることはありません。
ちなみに、結婚式や葬式に出席した際の交通費や宿泊費も経費として処理が可能ですが、タクシー代やホテル代の支払いをしたときは、きちんと領収書をもらうようにしましょう。
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