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今一度確認してみよう!中小企業向け「賃上げ促進税制」の要件

中小企業向け「賃上げ促進税制」の今年の改正内容

物価の上昇はとどまるところを知らず、賃上げへの要求はかつてないほどに高まっています。

政策の一環として、賃上げを税制の面から後押しするのが「賃上げ促進税制」です。

中小企業(資本金1億円以下および従業員数1000人以下の企業、ただし大規模法人関連法人などは除外)向けの賃上げ促進税制の内容は、給与などの支給額(雇用者給与等支給額)の総額を全事業年度から増加させることで、増加させた額の一部を法人税(個人事業主の場合は所得税)から税額控除できるというものです。

2024年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人事業主は、2025年から2027年までの各年)においては、一定の適用基準をクリアすることで税額控除率が上乗せされ、最大45%まで税額控除されるよう、拡充がなされました(ただし、法人税額などの20%が控除上限額)。

高い節税効果が期待されるため、次の決算日までに必須要件や上乗せ要件を充足するように計画し実行することは経営上の留意事項といえます。

拡充された中小企業向け「賃上げ促進税制」の内容は以下の通りです。

2024年版 中小企業向け「賃上げ促進税制」の特徴

  1. 雇用者給与等支給増加割合に応じて増加額の15%または30%が法人税額などから税額控除される
  2. さらに一定の要件を満たすことで税額控除率が最大15%上乗せされる
  3. 賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額は5年間の繰越しが可能

上記の詳細について、それぞれ見ていきましょう。

賃上げ促進税制の要件と上乗せ要件

雇用者給与等支給増加割合に応じて増加額の15%または30%が法人税額などから税額控除される

税額控除額は、全雇用者の前事業年度から適用事業年度の給与等支給額の増加額に税額控除率を乗じて計算します。

雇用者給与等支給増加割合が1.5%以上の場合、税額控除率は15%です。

雇用者給与等支給増加割合が2.5%以上の場合、税額控除率は30%になります。

さらに一定の要件を満たすことで税額控除率が最大15%上乗せされる

次の要件を満たした場合、基本の税額控除率にそれぞれ税額控除率が上乗せされます。

上乗せ要件①:教育訓練費の額の増加割合が5%以上

以下の両方の要件を満たした場合、税額控除率が10%上乗せされます。

  • 教育訓練費の額の、前年度教育訓練費の額に対する増加割合が5%以上

かつ

  • 教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上

上乗せ要件②:くるみん・えるぼしの認定

以下の要件のどちらかを満たした場合、税額控除率が5%上乗せされます。

  • 適用事業年度中に、「くるみん認定」、「くるみんプラス認定」もしくは「えるぼし認定(2段階目以上)」を取得

または

  • 適用事業年度終了の時において、「プラチナくるみん認定」、「プラチナくるみんプラス認定」もしくは「プラチナえるぼし認定」を取得している

「くるみん」と「えるぼし」についての詳しい解説は、以下のコラムをご参考ください。

「くるみん」と「えるぼし」で賃上げ促進税制に上乗せ

控除しきれなかった金額は5年間繰り越される

税額控除額は、法人税額の20%を限度とされています。

これにより、雇用者給与等支給額が前事業年度の支給額を大きく超えたあまり、税額控除額が限度額を超え、控除しきれないケースが発生していました。

今年の税制改正により、中小企業限定で、控除しきれなかった金額を、5年間繰越控除できることとされました。

適用にあたっては、賃上げ促進税制の繰越税額控除限度額の明細書を作成・提出し続けることが要件となっていますので、繰越欠損金の発生年や繰越欠損金があるためにゼロ申告となっている年であっても、ゼロ申告書に賃上げ促進税制の明細書の添付をする必要があります

また、繰越税額控除は、受けようとする事業年度において、雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額(前事業年度の給与等支払額)より増加している場合に限り、適用が可能です。

このように今回の改正によって、今後は5年間の内に黒字を達成すれば税額控除の適用を受けられるようになるため、タックスプランニングがより一層重要になります。


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