副業が事業所得となる基準
国税庁が今年8月1日に出した、「300万円以下の副収入は雑所得とする」とする所得税基本通達の改正案が注目を集めました。
なぜなら、事業所得ならば、最大65万円の青色申告特別控除が適用でき、損失が生じた場合は給与所得などと損益通算できますが、雑所得になるとそれらの適用を受けられないからです。
意見公募を経て、この度10月7日に当初の改正案から大幅に修正された通達改正が行われました。
本記事では、今回の通達改正により、副業の事業所得と雑所得の区分についてどのような基準が示されたのか解説します。
厳しすぎる当初改正案に7,000件超の意見が殺到
8月の時点で、国税庁が所得税基本通達の改正案として出した基準は、以下の通りでした。
収入金額 | 本業 | 副業 | |
300万円超 | 社会通念で判断 | 社会通念で判断 | |
300万円以下 | 事業所得 (反証がある場合) |
業務に係る雑所得 |
(国税庁:「『所得税基本通達の制定について』(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募手続の実施について」より)
事業所得か雑所得のどちらに該当するかは、「社会通念上、事業と称するに至る程度」で行われているかで判定するとしています。
ただし、この「事業と称するに至る程度」について、収入金額が300万円以下の副業に係る所得は、雑所得に該当するというのが当初の通達改正案でした。
副業・兼業を営む給与所得者の多くにとって、事業所得者となるためには、高いハードルが課されることになります。
この改正案について、国税庁がパブリックコメントを募集すると、「副業を事業所得とするにあたって、300万円のハードルは高過ぎる」と異例の約7,000件の意見が寄せられました。
帳簿の記録と保存が必要
パブリックコメントの結果を受け国税庁は、10月に「『所得税基本通達の制定について』の一部改正について(法令解釈通達)」を公表しました。
修正された基準は、収入金額にかかわらず、記帳・帳簿書類の保存があれば、一般的に、営利性、継続性、企画遂行性を有しているので、概ね事業所得になるとしています。
収入金額 | 記帳・帳簿書類の保存あり | 記帳・帳簿書類の保存なし |
300万円超 | 概ね事業所得(注) | 概ね業務に係る雑所得 |
300万円以下 | 業務に係る雑所得 ※資産の譲渡は譲渡所得・その他雑所得 |
当初の改正案では、収入金額が300万円以下の副業は、反証のないかぎり雑所得としていましたので、300万円基準が外されたことは朗報です。
しかし、「注」の部分について注意を払う必要があります。
社会通念上、事業と称するに至る程度
改正通達では、事業所得として認められるには、記帳・帳簿書類の保存がされたとしても、「社会通念上、事業と称するに至る程度」で業務が行われていることとする基準は残されています。
通達の解説には、注記として次のような場合には、事業性を認めるかどうかを個別に判断するとして、2つの事例をあげています。
- 収入金額が僅少と認められること
例えば、副業収入が、概ね3年間、300万円以下で、主たる収入に対する割合が10%未満の場合をいいます。 - 活動に営利性が認められないこと
例えば、3年程度赤字で、かつ、赤字を解消する取組みを実施していない場合などです。
具体的には、収入を増加させ、所得を黒字にするための営業活動などを実施していない場合をいいます。
節税対策の副業には歯止め
通達の解説から見える国税庁の意図は、営業活動を積極的に実施せず、わずかばかりの収入を事業所得の赤字として申告し、給与所得と損益通算するような行為への歯止めです。
これまで通り、税務署が事業性の有無を個別に判断する姿勢を示したものといえます。
積極的に副業に挑戦する人には追い風
一方、副業で自分のスキルを積極的に活用し、営業活動をしている人には、すぐに収入がなくても、事業性を認める姿勢を示したものと思われます。
岸田首相は、5年間で1兆円を投じる「人への投資」を掲げ、転職・副業の受入企業への支援を新設・拡充し、またリスキリング(新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得すること)から転職まで、一括で支える制度の創設方針を示しました。
積極的に副業を行う人にとっては、副業が事業所得として認められる基準が示された、追い風ともいえる改正となりました。
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