令和3年分(2021年分)確定申告 簡易な方法による個別延長
今年の確定申告期限は3月15日 ただし個別延長あり
今年の確定申告期限は3月15日ですが、新型コロナウイルスのオミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、国税庁は2022年4月15日までの間については「簡易な方法による個別延長」を認めると発表しました。
確定申告期間(2月16日~3月15日)にかけて、「感染してしまった」「濃厚接触者認定で自宅待機を余儀なくされてしまった」などの理由により、令和3年分(2021年分)の確定申告が遅れてしまう人が増加することを想定したものです。
「簡易な方法」というのは、本来提出が必要な「延長申請書」の提出が不要で、確定申告書の右上の余白に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と書き添えるだけで、4月15日までの間であれば、申告・納付期限を延長することができるというものです。
なお、個人の所得税・消費税の申告だけではなく、法人税や相続税といったその他の税目についても、 4月15日までであれば簡易な方法で延長の適用を受けることができます。
対象は令和3年分(2021年分)のみ、4月15日までの措置
ただし、あくまでも今般のオミクロン株による感染の急拡大に対しての措置なので、2022年1月以降に法定期限を迎える手続きが対象です。
例えば、新型コロナウイルス感染症による影響であっても、令和2年分(2020年分)の確定申告書を2022年4月1日に提出する場合は、簡易な方法による個別延長の対象にはならず、延長申請書に申請理由などを記載の上で提出する必要があるので注意しましょう。
また、令和3年分(2021年分)の確定申告であっても、4月15日を過ぎて申告する場合は同様に、延長申請書が必要です。
申告日=納付期限になるので注意
4月15日までの簡易な方法による申告期限の個別延長を申し出た場合は、原則申告書を提出した日が申告と納付の期限となります。3月16日以降に申告を行う場合は、納付が可能になった時点で提出するようにしましょう。
納付が困難な場合については、「納付の猶予」制度も利用可能です。
納付の猶予制度とは、資金繰りの悪化により、国税を納付期限までに納められない場合、税務署に申請を行うことで原則として1年間納付が猶予され、猶予期間中の延滞税が軽減または免除されるものです。
国税庁は、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の「3 納付の猶予制度関係」で、新型コロナウイルス感染症の流行により以下のような事態に陥った場合、制度を利用できると広報しています。
- 収入が大幅に減少した場合
- 財産(棚卸資産など)に損失が生じた場合
- 事業に著しい損失や著しい売上の減少が生じた場合
納税資金に不安がある場合は、利用を検討してみてはいかがでしょうか。
当法人では、個人事業主の確定申告、企業経営者や役員の確定申告なども行っています。気になる点がございましたら、まずはお気軽にご相談ください。