[補助金ニュースレター2021年8月号]第3回事業再構築補助金を現在公募中! 売上減少要件が緩和されました
目次
1.第3回事業再構築補助金を現在公募中! 売上減少要件が緩和されました
2.独立性が認められない「在籍型出向」も産業雇用安定助成金の助成対象になります
1.第3回事業再構築補助金を現在公募中! 売上減少要件が緩和されました
予算1兆円超と、空前の規模を誇る事業再構築補助金。全5回の公募が予定されており、残りはあと3回の予定です。類を見ない予算規模だけに、積極的な申請をお勧めします。
なお、補助金を申請する前(2021年2月15日以降)に購入契約済みの経費にも遡及適用されます。この機会にぜひご検討ください!
9月21日(火)締切の第3回公募では、売上減少要件が緩和されています。また、通常枠に従業員数要件が追加され、補助上限金額が変更されました。さらに、「最低賃金枠」という特別枠が新たに設けられています。
補助金上限額
■通常枠(変更あり)
従業員数20人以下: 100万円~4,000万円
従業員数21~50人: 100万円~6,000万円
従業員数51人以上: 100万円~8,000万円
■最低賃金枠(新設)
従業員数5人以下: 100万円~ 500万円
従業員数6~20人: 100万円~1,000万円
従業員数21人以上: 100万円~1,500万円
補助率
■通常枠
中小企業者など: 2/3 (6,000万円を超える部分は1/2)
中堅企業など: 1/2 (4,000万円を超える部分は1/3)
■最低賃金枠(新設)
中小企業者など: 3/4
中堅企業など: 2/3
必須要件
- 2020年4月以降の連続する6カ月間のうち、任意の3カ月の合計売上高が、
・コロナ以前(2019年または2020年1~3月)の同3カ月の合計売上高と比較し10%以上減少しており、
・2020年10月以降の連続する6カ月間のうち、任意の3カ月の合計売上高が、コロナ以前の同3カ月の合計売上高と比較して5%以上減少していること - 事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む
- 補助事業終了後3~5年で
・付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、
または
・従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加
を見込む事業計画を策定
特別枠要件
<最低賃金枠>
- 2020年10月から2021年6月までの間で、3カ月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること
- 2020年4月以降のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少していること
受付期間
第3回: 2021年8月下旬予定~9月21日(火)
URL
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/
取り組み事例
- 飲食業:食料品製造業・飲食店 → レトルト食品OEM事業への新分野展開
- その他生活サービス業:ブライダル業 → オンラインイベントシステム外販、ミールキット製造販売への業態転換
- その他事業サービス業:石油化学プラントでのクレーン事業 → 風力発電所の運用管理への新分野展開
- 映像・音声・文字情報制作業:広告業 → ドローンフォトバンク、住宅展示場VR動画作成への業態転換
- 製造業:航空機部品製造 → ロボット関連部品・医療機器部品製造を新規に立上げ
- 小売業:紳士服販売業 → 紳士服のネット販売事業やレンタル事業に業態転換
当社の受付締切
第3回締切: 8月末
2.独立性が認められない「在籍型出向」も産業雇用安定助成金の助成対象になります
本助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部が助成されるものです。
特例により、独立性が認められない出向も一定の要件を満たせば助成対象となります。
助成金上限額
12,000円/日(出向元・先の計)
助成率
中小企業: 2/3、中小企業以外: 1/2
対象者
- 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として在籍型出向により労働者を送り出す事業主(出向元事業主)
- 当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)
特例
2021年8月1日以降に新たに開始される出向に関する特例は、資本金・経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められない事業主間で実施される出向
対象経費
出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金、教育訓練、労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部
※出向の成立に要する措置を行った場合に助成される「出向初期経費助成」は支給されません
URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html
3.月次支援金の6月分申請締め切りは8月31日(火)です
本支援金は、2021年の4月以降に実施される緊急事態措置またはまん延防止等重点措置にともなう、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛など」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者などに給付されるものです。
給付金上限額
中小法人など: 20万円/月、個人事業者など: 10万円/月
給付額
2019年または2020年の基準月の売上-2021年対象月の売上
要件
1)と2)を満たせば、業種/地域を問わず給付対象となり得ます
- 緊急事態措置またはまん延防止等重点措置にともなう飲食店の休業・時短営業または外出自粛などの影響を受けていること
- 2021年の月間売上が、2019年または2020年の同月比で50%以上減少していること
対象月
緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち、同措置の影響を受けて、2019年または2020年の同月比で売上が50%以上減少した2021年の月
受付期間
6月分: 2021年7月1日(木)~8月31日(火)
7月分: 2021年8月1日(日)~9月30日(木)
URL
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
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