[補助金ニュースレター2021年11月号]中小企業向け「事業復活支援金」最大250万円支給で閣議決定
目次
1.注目ニュース:中小企業向け「事業復活支援金」最大250万円支給で閣議決定
2.事業再構築補助金の第4回公募が開始されました。12月21日(火)締切
3.キャリアアップ助成金<短時間労働者労働時間延長コース> 期間限定で支給額増額
4.先端設備等導入計画を取り入れることで固定資産税の節税を!
1.注目ニュース:中小企業向け「事業復活支援金」最大250万円支給で閣議決定
11月19日、政府は追加経済政策の柱の一つとして、中小企業向けの「事業復活支援金」を支給する旨の閣議決定を行いました。
具体的な給付内容は以下のようになる見込みです。
対象者
中堅・中小企業、個人事業主
給付額
売上減少額を基準に算定した金額を2021年11月~2022年3月の5カ月分一括で支給
前年同月比50%以上減少:事業規模に応じて最大 250万円(個人事業主最大50万円)
前年同月比30%~50%未満減少:事業規模に応じて最大150万円(個人事業主最大30万円)
2.事業再構築補助金の第4回公募が開始されました。12月21日(火)締切
事業再構築補助金の第4回公募が、10月28日に開始されました。
第3回公募から設けられた、最低賃金引上げの影響を受ける事業者に対する「最低賃金枠」は、第4回公募でも適用されます。
最低賃金枠は、緊急事態宣言特別枠に比べて採択率において優遇されますので、積極的な活用をご検討ください。
補助金上限額・補助率
必須要件
①2020年4月以降の連続する6カ月間のうち、任意の3カ月の合計売上高が、コロナ以前(2019年または2020年1~3月)の同3カ月の合計売上高と比較し10%以上減少しており、2020年10月以降の連続する6カ月間のうち、任意の3カ月の合計売上高が、コロナ以前の同3カ月の合計売上高と比較して5%以上減少していること
②事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む
③補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、または従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の事業計画を策定
受付期間
第4回: 2021年11月17日(水)~12月21日(火)
URL
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/
どのような事業が対象になるのか、どういった事業にチャレンジすればいいのか、判断が難しい事業再構築補助金ですが、具体的な事例が中小企業庁事業再構築補助金 HP 上で公開されています。
事例① レトルト食品 OEM 事業への新分野展開
事例② レストランから飲食料品小売業への業態転換
事例③ AI カメラで医療介護に新分野展開 など
3.キャリアアップ助成金<短時間労働者労働時間延長コース> 期間限定で支給額増額
本助成金コースは、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成する制度の一つで、2022年9月30日まで支給額が増額され、上限人数の緩和措置が行われています。今、雇い入れている有期雇用契約の短時間労働者に対して、所定労働時間の延長や基本給の昇給をし、社会保険の被保険者とした場合、本助成金の対象となります。
助成金上限額
①短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合: 2022年9月30日まで支給額増額
1人当たり22万5,000 円<28万4,000円>
②労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長するとともに基本給を昇給し、新たに社会保険に適用した場合: 2022 年9月30日までの暫定措置
1時間以上2時間未満: 1人当たり45,000円<57,000円>
2時間以上3時間未満: 1人当たり90,000円<11万4,000円>
3時間以上4時間未満: 1人当たり13万5,000円<17万円>
4時間以上5時間未満: 1人当たり18万円< 22万7,000円>
※①と②合わせて、1年度1事業所当たり支給申請上限人数45人まで2022年9月30日まで上限人数緩和
※<>は生産性の向上が認められる場合
対象者
週の所定労働時間延長後、6 カ月以上継続して対象の有期雇用労働者を雇用し、一定程度の昇給をして、社会保険に適用した労働者を雇用する事業主
受付期間
短時間労働者の週所定労働時間延長後 6 カ月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2カ月以内
URL
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000765576.pdf
4.先端設備等導入計画を取り入れることで固定資産税の節税を!
先端設備等導入計画とは、中小企業の生産性の向上に向けた取り組みを促進するため、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援するものです。
認定を受けた中小企業の設備投資に対して、臨時・異例の措置として、地方税法において事業用家屋や償却資産に係る固定資産税に対して軽減措置を受けることができます。
対象者
中小企業者が一定期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備などを導入する計画を策定し、新たに導入する設備などが存在する市町村の認定を受けた者
支援内容
固定資産税の特例
市町村の認定を受けた先端設備等導入計画に従って取得する先端設備などについて、新たに固定資産税が課される年度から3年度に限り、軽減措置を受けられる(市町村が条例で定める税率(0~1/2)が適用)
URL
https://www.pendel.jp/files/2021/11/sentansetsubi-dounyuu.pdf
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