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10月1日から社会保険適用拡大!

パート・アルバイトへの適用拡大

2024年10月から、従業員数が51人以上の事業所は、新たに特定適用事業所となります。

特定適用事業所に該当すると、要件を満たしたパート・アルバイトといった短時間労働者にも、社会保険(ここでは、健康保険および厚生年金保険をいいます)加入義務が発生します。

要件とは、以下の4つ全てを満たすことです。

パートタイマーなどの社会保険加入条件

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
    ※契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含まない
  • 所定内賃金が月額8.8万円以上であること
    ※基本給(日給、時給の場合は月額に換算した額)と諸手当の合計額。残業代・賞与・通勤手当・臨時的な賃金などは含まない
  • 学生ではないこと
    ※休学中、定時制、通信制の方は、加入対象となる
  • 2カ月を超える雇用の見込みがあること

今回は、適用拡大の対象となる事業所の範囲を中心に、注意すべきポイントを押さえます。

従業員数51人以上の意味

ここでの「従業員数」とは、厚生年金保険の適用対象者のことです。厚生年金保険の適用対象者は、

・フルタイムで働く従業員数 + 週の所定労働時間および月の所定労働日数がフルタイムの3/4以上の従業員数(パート・アルバイト含む)

です。

70歳以上で健康保険のみ加入している人は、対象に含みません。

「従業員数が51人以上」とは、その事業所における、厚生年金保険の被保険者の総数が、12カ月のうち6カ月以上51人以上になることが見込まれることを指します。

つまり、過去12カ月のうち6カ月間で対象人数が51人以上である場合に、要件を満たすことになります。

2024年10月1日時点で51人に満たなくても特定適用事業所になり得るので注意が必要です。

適用拡大までのスケジュール

日本年金機構(年金事務所)では、これまでに提出している「資格取得届」や「資格喪失届」などから、各事業所における厚生年金保険の被保険者数を把握しています。

そこで、2023年10月以降で対象人数が51人以上となる月が6カ月以上ある事業所に対しては、日本年金機構から特定適用事業所に該当したものとみなされ、「特定適用事業所該当通知書」が送られてきます。

対象人数が51人以上となる月が5カ月の事業所には、適用拡大の対象となりそうな事務所として、同機構から「特定適用事業所に関する重要なお知らせ」が送付されます。2024年10月2日以降に特定適用事業所に該当する場合は、その該当した年月日などを「特定適用事業所該当届」により届け出てください。

届け出を行わなかった場合には、日本年金機構から特定適用事業所に該当したとみなされて、「特定適用事業所該当通知書」が送付されてきます。


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