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年の中途に退職した人の年末調整

年の中途で退職したために、再就職先の年末調整では何か特別にしなければいけないことがあるのか、今一つよく分からないという人は多いでしょう。

今年は定額減税もあったため、なおのことどうなるのかと心配ではないでしょうか。

そこで今回は、年の中途に退職した人の年末調整の手続きを確認します。

退職者の年末調整

年末までに再就職した人は新しい勤務先で年末調整を受けることになりますが、年末調整の基礎控除申告書(正式名称を、「令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」といいます)の「あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算」の収入金額の欄には、新しい勤務先の給与と前の勤務先の給与を合わせた1年間の収入金額を記入します。したがって、新しい勤務先に前勤務先の源泉徴収票を提出する必要があります。

なお、年末までに再就職しない人は、自身で確定申告することで前の勤務先で源泉徴収された所得税の還付を受けられる場合があります。このような、所得税の還付を受けるための申告(還付申告)は、申告をする年分の翌年1月1日から5年以内に行えばよく、確定申告期間が過ぎても問題ありません。

給与に対する住民税の納付

住民税は前年の所得金額にもとづき、その年の納税額が算定されます。給与に対する住民税は勤務先で毎月天引き(特別徴収)され、勤務先の会社が納付します。

6月から12月までに退職した場合は、原則として、本人の申出によって残りの期間に納付すべき住民税について退職時に一括徴収を受けて納付します。

一括徴収を受けていない人は、未納分の住民税について市区町村から本人に納税通知書が送付されますので、各自で納付を行います。

また、1月から5月までに退職した人については原則として、5月末までに支給される給与、退職金から住民税が一括徴収されます。

退職した年の翌年分の住民税は、退職した年の所得にもとづき算定されます。したがって、再就職した場合には前述のとおり新しい勤務先で天引きされて、納付されますが、再就職していない人には翌年納税通知書が送付されてきますので、自分で納付する必要があります。

気になる定額減税の扱い

定額減税は、2024年6月1日時点でその会社に在職していた人を対象に、所得税額および住民税額が減額されるものです。2024年6月2日以降に転職した人は、新しい勤務先では所得税の毎月の減税(月次減税)はされません。

そのような人は、前の勤務先で控除しきれなかった定額減税の残額がある場合、年末調整で精算されます。これを年調減税といいます。

なお、再就職しない人で、控除しきれなかった定額減税の残額がある場合は、確定申告により定額減税の適用を受けることができます。

定額減税の詳しい内容については、以下の記事を参考にしてください。

定額減税の対象となる人・ならない人(給与所得者の場合)

 


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