年末調整の訂正はいつまでできる?
年末調整は「12月末の状況」を申告するもの
会社員や公務員は、年末に「年末調整」の書類を勤務先に提出します。年末調整では、毎月の給料や賞与などで源泉徴収された税額と、その年に納めなければならない所得税の金額を比較して、その過不足を精算する手続きが行われます。
年末調整は本来、その年の12月末時点の状況を申告するものですが、書類の提出は12月中旬ごろまでに行われるのが一般的です。しかし、書類を提出した後に以下のような事情で状況が変わることがあります。
- 子供がアルバイトを熱心にやっていたため、扶養親族から外れてしまった
- 12月末に生命保険に新規加入した
- 12月末に離婚してひとり親控除を受けられるようになった
上記のように、「扶養する家族が変わった」「本人や扶養親族の収入が変わった」「生命保険や地震保険の控除額が変わった」「離婚などでひとり親になった」場合には、年末調整を訂正する必要があります。
訂正期限は翌1月31日?
年末調整のやり直しは、翌年の1月31日までは原則可能です。
これは、勤務先が税務署や市区町村に提出する「法定調書合計表」や「給与支払報告書」の提出期限が1月31日であり、それまでに修正を行い源泉徴収税額を修正すれば通常の年末調整と何ら変わりなく書類を提出できるからです。
しかし「法定調書合計表」や「給与支払報告書」を提出した後に訂正しようとすると、税務署や市区町村に提出した書類も訂正する必要があるので手間がかかります。
法定調書を紙で提出している場合、
- 先に提出した「法定調書」の写しの右上に「無効」と赤字で記したもの
- 無効分の「合計表」の提出区分を「無効」としたもの
- 正しい「法定調書」の右上に「訂正分」と赤字で記したもの
- 訂正分の「合計表」の提出区分を「訂正」としたもの
を提出し直す必要があります。
これが国税電子申告・納税システム「e-Tax」で法定調書を提出している場合、訂正するには、
- 訂正する前の内容で「無効分」の法定調書を作成し、その内容を入力した法定調書合計表と併せて送信
- 次に訂正後の内容で「訂正分」の法定調書を作成し、その内容を入力した法定調書合計表と併せて送信
する必要があります。
地方税ポータルシステム「eLTax」で提出している「給与支払報告書(個人別明細書)」の訂正には、「給与支払報告書(総括表)」および差分となる「給与支払報告書(個人別明細書)」を作成し再提出する必要があります。
提出期限後は確定申告で直した方が楽?
経理の集計ミスといった場合には、上記の手順が必要です。
しかし、これが従業員の環境の変化によるものならば、翌年に従業員自身が確定申告し、追加納付すべき税金が発生した場合には従業員自身が納付を行うことでも訂正作業はできます。
年末調整は、年末の忙しい時期に手続きがあるので、記載漏れや間違いが発生する可能性もあります。記載内容に変更が生じた場合は、まず提出書類の訂正ができるか社内担当者に確認し、もし訂正できない場合は従業員自身に確定申告をしてもらいましょう。